公正証書

  1. 遺言書は自筆証書と公正証書どちらで作成する?遺言書を公正証書で作った方が良い理由 

    そろそろ遺言書を作ろうかな?自筆証書と公正証書は何が違うの?どちらで作ればいいか分からない・・と、お悩みではないですか?この記事では、遺言書の種類の説明とともに、それぞれの違いやメリットデメリットを紹介していますので、自分がどの方法で遺言書を作成すれば良いか分かります。

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  2. 遺言書のメリット

    遺言書を書いておくと、遺産分割協議をする必要がないのでトラブルを軽減できます。相続が「争族」と言われる原因は、遺産分割協議の際に揉めることが多いからです。相続人が同意をしてくれない、つまり遺産分割協議書に印鑑を押してくれないので、相続手続きを進めたくても進めることができません。

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  3. 遺言書が2通見付かった場合、どちらの遺言書が有効?

    遺言書が2通見付かった場合、日付の新しい方が有効です。複数の遺言書が見付かったときに、どの遺言を有効にするかは、日付が重要になってきます。 なぜなら、遺言の制度は「遺言書を書く人の意思を尊重すること」を目的にしているからです。これは、公正証書遺言でも自筆証書遺言でも同じです。

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  4. 公正証書遺言の原本・正本・謄本のちがい

    公正証書の原本・正本・謄本には、下記の通り違いがあります。原本公正証書遺言書を作成するときに、公証人・遺言者・証人2人が署名押印をします。これが原本となり、作成後は公証役場で保管されます。正本正本には、公証人・遺言者・証人2人の署名押印は省略されています。

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  5. 相続手続きの進め方は、遺言書の有無でちがう

    相続手続きは、遺言書の有無で進め方が異なります。なので、誰かが亡くなったときは、まずは遺言書があるか確認しましょう。エンディングノートやメモ等に、遺言書の保管場所を記載しているかもしれません。

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  6. 自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴

    一般的な遺言書として、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書とは、民法という法律で定められた方式に従って、自分自身で紙に書いて作成するものです。

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  7. これを受け取ると、相続放棄ができなくなります!

    下記のものを受取ると、相続放棄をしたくてもできなくなります。・入院保険金・受取人の指定がない保険金・還付された税金、年金、保険料・預金、株式、不動産相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てて初めから相続人ではなかったことにしてもらう制度です。

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  8. 【遺言書特集】遺言書は自分で書く?専門家に頼む?2つの違い

    「遺言書を作ってみようかな」と考えたとき、自分で作ろうか?専門家に頼もうか?と迷われる方もいらっしゃると思います。そこで今回は、自分で作る場合と専門家に頼む場合の違いをまとめてみました。

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  9. 遺言書の種類

    遺言の種類遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言・遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書して押印する・財産目録に関しては、パソコンで作成してもOK。・証人は不要ですが、検認は必要。※法務局に保管した場合、検認は不要。

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  10. 【離婚を考えている方・決めた方必読】離婚後に必要な手続きリスト

    離婚は、精神的にとてもつらいものですが、これからの生活の為にしなければいけない手続きがたくさんあります。離婚後に必要な手続きリストをまとめたので、ご参考になれば幸いです。

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