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公正証書遺言書
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10.112022
公正証書遺言の原本・正本・謄本のちがい
公正証書の原本・正本・謄本には、下記の通り違いがあります。原本公正証書遺言書を作成するときに、公証人・遺言者・証人2人が署名押印をします。これが原本となり、作成後は公証役場で保管されます。正本正本には、公証人・遺言者・証人2人の署名押印は省略されています。
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8.162022
遺言書を見付けたとき
遺言書を保管する場所として、自分の部屋や仏壇等があります。2020年7月以降は、有料にはなりますが法務局という、土地・建物や株式会社などの法人の登記を扱っている、国が運営する機関での保管も可能になっています。さらには、遺言書を公正証書で作成した場合、公証役場に保管されていることも。
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