公正証書遺言書

  1. 公正証書遺言の原本・正本・謄本のちがい

    公正証書の原本・正本・謄本には、下記の通り違いがあります。原本公正証書遺言書を作成するときに、公証人・遺言者・証人2人が署名押印をします。これが原本となり、作成後は公証役場で保管されます。正本正本には、公証人・遺言者・証人2人の署名押印は省略されています。

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  2. 遺言書を見付けたとき

    遺言書を保管する場所として、自分の部屋や仏壇等があります。2020年7月以降は、有料にはなりますが法務局という、土地・建物や株式会社などの法人の登記を扱っている、国が運営する機関での保管も可能になっています。さらには、遺言書を公正証書で作成した場合、公証役場に保管されていることも。

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  3. 遺言書の種類

    遺言の種類遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言・遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書して押印する・財産目録に関しては、パソコンで作成してもOK。・証人は不要ですが、検認は必要。※法務局に保管した場合、検認は不要。

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