保険金

  1. 生命保険金の受取人を、遺言書で変更することは可能?

    生命保険金の受取人を、遺言書で変更することは可能です。(遺言による保険金受取人の変更)第四十四条 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。保険法遺言書でできることは、法律で定められているものです。

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  2. 保険の相続手続きで登場する3人の人物

    保険には、①契約者②被保険者③受取人、の3人が登場します。相続手続きの中でよくあるのが、生命保険の請求。生命保険は、固有の財産で民法上は相続財産ではないので遺産分割には含めなくていいものの、税法上では「相続財産」とみなされています。

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