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4.82022
【2022・令和4年】小規模事業者持続化補助金の内容を解説

小規模事業者持続化補助金のことを知りたい。
令和4年度はどんな枠があるのかな?
申請をしてみたい・・
と悩んでいませんか?
この記事では、2022年(令和4年)の小規模事業者持続化補助金の新しい枠について簡単に説明しながら、「こんな事業所におススメ」、と紹介しています。自分がどの枠に合うのかぜひ確認してくださいね!
そんな私が、2022年(令和4年)小規模事業者持続化補助金について解説します。
持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が、事業を継続・持続させるための、販路開拓や生産性向上の取組を支援してくれるものです。
簡単にいうと、設備等の購入費の一部を国が出してくれる制度です。
この補助金は、助成金や給付金と違って誰でももらえる訳ではありません。
事業を継続・持続させるための内容を、計画書として作成し、その計画書に高い合格点が付いた事業者のみが支援してもらえる仕組みになっています。
補助金名を見ると分かるように、対象者は小規模事業者です。
具体的には次の通りになっています。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
常時使用する従業員には、役員や個人事業主本人等は含みません。
要件を満たさないと、申請すらできないのでしっかりと確認しましょう。
気になる補助額ですが、今まであった通常枠の上限は50万円です。
ただ、2022(令和4年)には特別枠が新設され、下記のように補助上限額が違います。
類型 | 通常枠 | 特別枠 |
補助率 | 2/3(赤字事業者3/4) | 2/3 |
補助上限 | 50万円 | 200万円or100万円 |
特別枠には5類型あるので、それぞれの内容を次の章で解説します。
まずは、自社がどの類型に当てはまるのか?を確認されると良いでしょう。
各申請枠
今回の小規模事業者持続化補助金には、今まで一般枠と言われていた「通常枠」に加え、特別枠として下記の5つの類型が新設されました。
1つずつ簡単に解説していきます。
賃金引上げ枠
売上アップのための取組に加えて、従業員の賃金を地域別最低賃金より30円以上アップさせると、補助上限額が200万円に引き上げられます。
すでに、最低賃金より30円以上である場合は、事業場内の最低賃金より30円以上アップすればOKです。
従業員の賃金なので、個人事業主1人しかいない場合は対象外になります。
また、賃金アップが実際になされたかどうかは、終了後にチェックが入ります。
200万円の補助金を目当てに賃金を上げてしまうと、人件費によって経営が厳しくなることもあるので、慎重に考えたいところです。
たまたま時給アップをするつもりだった、という事業者にとってはピッタリの枠かもしれませんね。
卒業枠
売上アップのための取組に加えて雇用を増やす場合は、200万円に引き上げられます。
こちらも賃金引上げ枠と同様に、雇用を増やしたかどうかのチェックが入ります。
また、人を雇う分、人件費も増えるので、慎重に考える必要があります。
特に注意が必要な点として、補助事業終了後の従業員数は、小規模事業者として定義する従業員数を超える必要があります。
つまり、小規模事業者ではなくなるので、今後この補助金が活用することができなくなるのです。
こちらも、「たまたま人を雇うはずだった」という事業者にピッタリの枠ですね。
後継者支援枠
将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取り組みを行う後継者候補として「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者者は、200万円に引き上げられます。
「アトツギ甲子園」とは、全国各地の中小企業の後継者・後継者候補が、新規事業プランを披露するもので、新規事業のビジネスパートナーを求めてアイデアを競うピッチイベントです。
卒業枠
締切時から数えて過去3年の間に、「特定創業支援等事業」を受けて、過去3年の間に開業した事業者は、200万円に引き上げられます。
「認定特定創業支援等事業」とは、簡単に言うと「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」に関する知識の全ての習得が見込まれる支援を、創業者等に対して行う事業です。
この支援を受けると、融資等で優遇される地域もあるので、創業したばかりの方にはメリットが多いかもしれません。
インボイス枠
免税事業者が、新たにインボイス発行事業者として登録して、かつ売上アップのための取組を行う事業者は100万円に引き上げられます。
サービスや物を提供すると、お客様から消費税をもらいますね?
事業者は、その消費税を申告・納税する必要があります。
ただ、売上が1000万円以下の事業者は免税事業者と呼び、消費税の申告・納税をする必要がありません。
この免税事業者が、インボイス発行事業者として登録すると、課税事業者となり消費税を納めることになります。
インボイス制度の詳細は、下記をご覧ください。
補助金目的だけで課税事業者になると、今まで納めていなかった消費税を納付することになり、事業者にとって負担が大きくなります。
免税事業者から課税事業者になるタイミングだった、インボイス制度が始まる前に課税事業者になる予定だった、という事業者にはピッタリの枠かと思います。
スケジュール
小規模事業者持続化補助金の受付は、2022年3月29日(火)で、既に始まっています。
予定ですが、第11回までのスケジュールをご案内します。
小規模事業者持続化補助金では、「事業支援計画書(様式4)」と呼ばれる、管轄の商工会又は商工会議所から発行してもらう書類が必要になります。
この書類の受付締切は、各補助金受付締切日の1週間前になっています。
発行してもらうまでに数日かかる場合もあるので、早めに商工会又は商工会議所には連絡しておきましょう。
せっかく事業計画書が完成しても、事業支援計画書がないと申請ができないので注意してください。
まとめ
今回は、小規模事業者持続化補助金について解説しました。
大事なポイントをまとめると、次の通りです。
弊所では、先着5名様限定で小規模事業者持続化補助金の作成を完全成功報酬型でサポートしております。
こちらでヒアリングをして申請書を作成し、申請完了までをサポートいたします。
工数がかかるため、人数限定となっております。
県内外からお問い合わせを頂いております。詳細は、ご希望くださった際に再度ご連絡いたします。
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