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障害福祉サービス事業におすすめの法人格はなに?手順や費用も解説

障害福祉サービス事業をするには法人格が必要らしいが、どの法人がおすすめ?自分に合った会社を設立したい!会社設立初心者でもわかるように解説してほしい!

こんなお悩みを解決します。

✔本記事の内容

・おすすめの法人は?
・株式会社を作る手順
・会社設立にかかる費用

✔本記事の信頼性

本記事を書いている私は行政書士歴4年です。開業当初から障害福祉サービス事業の指定申請に力を入れており、就労継続支援A型・B型の開設を手掛けてきました。

今回は、障害福祉サービス事業をするために必要な「法人格」について、お話していきます。

法人設立初心者にとっては、それぞれのメリットやデメリットが分からず、なかなか前に進まないと思います。しかし、法人形態の種類やメリットデメリット、費用などが分かれば、自分たちにはどの法人が合っているのか分かります。

実際、どの法人を作れば良いか分からず弊所に相談に来られたお客様は、それぞれの法人形態の特徴を知って、無事に法人設立をして現在無事に障害福祉サービス事業を行っています。

それでは、障害福祉サービス事業をするために必要な「法人格」について解説していきます。

おすすめの法人は?

障がい福祉事業で指定をとるためには、「法人格」が必要です。
つまり、個人事業主では障がい福祉事業を行うことができません。(一部サービスを除く)

法人にはいくつかの種類がありますが、おすすめは「株式会社」です。
弊所に相談に来られる方でも、障がい福祉事業をするために株式会社を設立される方が多いです。

理由は、下記のとおり3つあります。

①信用がある
②資金調達がしやすい
③すばやい経営ができる

株式会社は、日本でもっとも数の多い法人形態だと言われています。
ほとんどの人は聞いたことがあるのではないでしょうか?

最近では、「合同会社」を作る人も増えてきましたが、まだまだ株式会社より知名度と信用度は低いです。

信用度の高い株式会社は、資金調達もしやすいです。

障がい福祉事業は、内装工事や消防設備をそろえるために、初期に大きなお金が掛かる場合があります。

また、障がい福祉事業は利用者の人数に応じて収入がありますが、その収入は請求してから翌々月に通帳に入ってきます。

利用者を集める期間も必要になってくるので、事業がスタートしてしばらくは収入がないため、銀行からお金を借りて開業する方が多いです。
ですので、資金調達のしやすい株式会社がおすすめです。

また、株式会社は1名でも設立が可能です。
複数で設立した場合でも、株式の持ち分比率に注意すれば、すばやい経営を行うことができます。

ただ、株式会社は他の法人に比べると設立費用が高かったり、福祉車両の助成金の対象外になったりとデメリットもあります。

下記に、4つの法人形態の比較表をあげていますので、メリットデメリットを把握して決めると良いと思います。

株式会社・最も数が多い
・資金調達がしやすい
・1名で設立可能
・設立費用が高い
合同会社・設立費用が安い
・1名で設立可能
・「代表取締役」でなく「代表社員」になる
・マイナー
一般社団法人・公的イメージ  ・設立時には社員が2名必要
NPO法人・公的イメージ
・税金面でメリットがある
・設立に構成員が10名必要
・会計が難しい
・設立も変更も時間がかかる
・1年に1度、行政機関に報告義務がある

株式会社を作る手順

今回は、障がい福祉事業をする場合におすすめの、株式会社を作る手順をご紹介します。

株式会社とは、簡単にいうと株式を発行してお金を集めて、そのお金を使って経営を行っていく会社のことです。

お金を出した人のことを「株主」といって、会社が利益を上げたときは配当金を貰えたり、会社の経営について決定する権利を持つことができます。

株式会社の設立手順は下記のとおりです。

①定款を作成する

定款とは、会社のルールブックのようなものです。

定款の中には、会社の名前や会社が行う事業(目的)、会社の住所、出資した金額、設立メンバー(発起人)の名前や住所などを記載します。
ですので、定款を作成するために会社の基本事項を決める必要があります。

障がい福祉サービス事業を行う場合、定款の目的には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律にもとづく障害福祉サービス事業」、児童福祉事業を行う場合、定款の目的には「児童福祉法にもとづく障害児通所支援事業」と記載します。

定款の目的に上記のような文言が入っていないと、定款の変更が必要になり時間と費用が掛かります。
不安であれば、指定権者に確認することをおすすめします。

②会社の各種印鑑を準備する

会社を設立すると、色々な場面で印鑑が必要になります。
たとえば、代表印・銀行印・ゴム印等です。

会社設立のときには代表印を使用するので、会社名が決まったら代表印だけでも先に注文すると良いと思います。
銀行印やゴム印等は、後々でもOKです。

③必要書類を準備する

会社を設立するときは、発起人や取締役、代表取締役になる人の印鑑証明書が必要になります。
印鑑証明書が必要なときと、準備する必要のある人は以下の通りです。

必要なとき必要な人
定款の認証発起人全員
就任承諾書取締役・代表取締役
設立登記代表取締役

④定款の認証

会社を作るために定款を作成しても、そのままでは効力は発生しません。

公証人(裁判官や検察官、弁護士として法律実務に携わった人で、応募の中から法務大臣が任命した人)からの認証で、定款の効力は発生するのです。

公証人は、「公証役場」というところにいます。
会社の本店がある都道府県であれば、どこの公証役場でもOKです。
下記のサイトで近くの公証役場を探すことができます。

定款の認証には、費用が掛かります。
たとえば、認証手数料は資本金の額に応じて数万円、収入印紙代は4万円です。

しかし、電子認証にすれば収入印紙代4万円は不要です。

電子認証とは、PDF形式の定款を公証役場に送信して認証を受けることです。(紙の定款ではないので、収入印紙が不要)

自分で電子認証ができない場合は、行政書士など電子認証に対応できる専門家に頼むと、安く済む場合もあります。

⑤出資金の払い込み

出資金を銀行等へ払い込みます。

⑥設立登記

必要書類の準備ができたら、設立登記の申請をします。

株式会社設立にかかる費用

最後に、株式会社設立にかかる費用をご案内します。

手続き費用備考
定款の認証 (認証手数料、収入印紙、謄本)9万円程度電子定款にすれば4万円は不要
登記15万円 
会社の印鑑数千円~ 

会社設立を専門家に頼むと、上記の他に専門家に支払う手数料が別途必要になります。

まとめ

今回は、障害福祉サービス事業におすすめの法人格について解説していきました。
大事なポイントをまとめると、次のとおりです。

・おすすめは「株式会社」
・株式会社とは、お金を集めてそのお金を使って経営を行っていく会社
・電子認証にすれば収入印紙代4万円は不要

会社設立や、障がい福祉サービス事業の準備は、法の規定も複雑でなかなか分かりにくいものだと思います。
ご自身で時間を掛けて検討されるよりも、専門家に聞いた方が早いし確実です。

「要件に該当しているかだけでも知りたい」という相談だけでも構いません。
障がい福祉サービス施設指定申請を検討されている方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

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