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1.172022
開業したてでお金が足りないときは「創業融資」を活用しよう

新しく会社を作るときには、パソコンやプリンターなどの設備、車や事務所、営業をスタートしてからの従業員の給料など、たくさんのお金が必要ですよね。
そのためにコツコツと自己資金を貯めていたものの、それだけで足りない場合の資金調達として、①知人からの援助②融資③助成金・補助金の活用④出資を募る、といった方法があります。
この中の融資には、創業時に利用することができる「創業融資」というものがあります。
民間金融機関(地方銀行、都市銀行など)や自治体などにも創業融資がありますが、おすすめなのが日本政策金融公庫の創業融資です。
日本政策金融公庫は、さまざまな事業者支援を行っています。
中でも、創業前から創業後2期未満の方が利用できる新創業融資制度はとても活用しやすくてメリットもあります。
たとえば、保証人。
お金を借りるときは、「保証人や連帯保証人が必要」と思われる方が多いと思います。
そして、保証人や担保を用意するのが難しい方も多いです。
この新創業融資制度は、担保や保証人の用意ができない場合でも利用ができる融資制度なのです。
ほかにも、利息のみの支払い期間を設定できる「据置期間」というものもあります。
たとえば、元金40,000円と利息3,000円を合わせた43,000円が毎月の返済額とします。
この据え置き期間が1年だと、1年間は、利息の3,000円だけを銀行に返済すればいいのです。
さらに、融資の限度額は3000万円と高く、新たに事業を始める人や事業を開始して間もない人には、メリットの大きい融資制度です。
ぜひ、ご活用ください。
お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。
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