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令和6年に障害福祉サービス事業所で義務化されるBCP対策とは?

BCP(事業継続計画)について知りたいと思っていませんか?

○BCPってなんだろう?
○私の会社も作らないといけないのかな・・
〇何を書けばいいの?!

こんな疑問にお答えいたします。

本記事の内容

BCP(事業継続計画)とは?
作成のポイント【コロナ編】
義務化されるのはいつ?


✔記事の信頼性

チェック(透過)行政書士
チェック(透過)書類作成のプロ

この記事を書いている私は、平成29年行政書士試験に合格後、行政書士江尻有希事務所を開業。
行政書士は、書類作成のプロと言われています。

BCP(事業継続計画)を作りたいな・・

「でも、BCPについてもっと知りたい」と思っている方は必見です。

本記事を最後まで読んでいただければ、BCPの意味や作り方などが分かります。
それでは解説していきます。

BCPとは?

地震、水害、コロナ・・等、私たちの生活が一変するような出来事が続いていますね。
これらは、生活だけでなくて働く場においても影響を及ぼします。

老人施設や障害者施設においては、食事や排せつ、与薬、医療的ケアなどの命を守るための業務を行っています。
利用者の命を預かっているわけなので、サービスを中断するわけにはいきません。

利用者だけでなくて、その家族にも大きな影響を与えてしまうため、やむを得ず中断したとしても、それは短い時間でないといけません。

そこで、業務を中断させないためには必要な資源を守ることが重要になってきます。

必要な資源とは、職員・建物・設備・ライフライン・・。今の時代だと、防護服やアルコール消毒などもありますね。

〇地震が起きたとき・水害が発生したとき、コロナに感染する前の予防・感染したときに、職員に対してどんな行動をすべきか?また、どんな行動をさせるべきか?
〇備蓄品をどう確保するか?
〇平常時の業務にプラスして、新たに発生する業務をどう進めるか?


などをあらかじめ準備しておくことが、大切な資源を守ることの手段の一つになります。
そして、これらをマニュアル化したものをBCP(事業継続計画)といいます。

作成のポイント【コロナ編】

突発的な災害などが起こっても、障害福祉事業所のサービスを継続させるために欠かせないBCP(事業継続計画)。

今回は、新型コロナウィルス感染症発生時のBCP作成のポイントを解説します。

各事業所によって、職員や利用者の人数、入所・入居系、通所系、訪問系など、サービス内容が異なるので、それぞれの実情にあったBCPを作成することが重要ですが、共通している重要な取り組みは、「担当者や連絡先を決めて、体制を整えておくこと」です。

その他に求められる取り組みとして、以下の3つがあります。

①利用者の安全確保
②サービスの継続
③職員の安全確保


これらを踏まえた作成ポイントを確認してみましょう。

事業所内を含めた関係者との情報共有と、役割分担・判断ができる体制の構築

平常時と緊急時の情報を素早く共有できるように、連絡先一覧を作成することをお勧めします。
その場合、個人情報に注意してくださいね。

その他に、意志決定する者など、権限や役割を明確化しておきましょう。
既存の組織体制を活用すると良いと思います。

感染者(感染疑い者)が発生したときの対応

職員や利用者の中からコロナ感染者が発生した場合を想定して、サービスを継続できるしくみを考える必要があります。

そして、その仕組みが実際にできるのか?を確認するために、定期的に訓練を行いましょう。

職員の確保

現在流行しているコロナウィルスは、クラスターが発生するなど感染力が非常に高いですね。

事業所内の1人が感染すると、職員不足になる可能性が大いに考えられます。

そうなると、接触感染拡大防止の取り組みが困難となり、感染者が急増するだけでなくてサービスが継続できなくなります。

特に、入居・入所系の事業所においては、命を預かっている立場として非常に困りますよね。

そこで、法人内・事業所内での体制の見直しや、関係団体への協力のほか、万が一に備えて都道府県への協力・応援体制を準備しておくことをお勧めします。

風評被害が起きている事例があります。
職員の安全確保として、体制を整えることだけでなくて、精神面のケアも必要になる場合があります。

優先順位の整理

少ない職員でサービスを行うためには、業務に対して優先順位を付けて、対応していく必要があります。
数に対して、実施可能なサービスを洗い出しておきましょう。

計画実行・周知・訓練

計画を迅速に実行するためには、職員の理解が不可欠です。
BCPを作成したら、職員全員に周知をして、研修や訓練を行いましょう。

その際に、新たな問題点が出てくることがあるので、定期的な見直しと、訓練が必要になります。

厚労省のサイトには、BCPのひな形や動画が公開されています。


下記でも、厚労省サイトと同じひな形がダウンロードできるので、まずはBCPを作成してみることから始めませんか?

一通り作成できたら、その内容を実行できるのか確認するために訓練を行い、現実的に不可能なものがあれば修正し、再度、訓練を行う。

それを繰り返していくと、事業所に適したBCPが完成するはずです。

障害福祉事業所のBCPひな形のダウンロードは下記からどうぞ。

通所系
入所・入居系
訪問系

義務化されるのはいつ?

障害福祉事業所でのBCP作成は、令和6年(2024年)から義務化されます。
今回解説したのは、コロナウィルス感染拡大のBCPでしたが、自然災害発生時のBCPも必要になります。

令和6年までの3年間は努力義務なので、その間に準備をしておくと良いですね。

まとめ

今回は、BCP(事業継続計画)について解説していきました。
大事なポイントをまとめると、次の通りです。

・災害や感染が発生した時にどう対処するかをまとめたのものBCP
・BCPを作成するには、いくつかのポイントがある
・障害福祉事業所では、令和6年から義務化される

自然災害に関しては、「いつ何が起こるか分からない」と常日頃から思っていましたが、感染症に関しても、同じことが言える世の中になりましたね。

何に関しても、準備は裏切らないので、さっそくBCP作成の準備に取り掛かってみてくださいね!

お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。

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