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3.162023
障害福祉サービス施設指定申請のポイント

障害福祉サービス施設指定申請について、申請手順や注意するポイントなどを簡単にまとめてみました。
障害福祉サービス施設指定申請とは
指定申請のメリット
障害福祉サービスを始めようと思っても、すぐ始められる訳ではありません。
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき、書類を作成して都道府県や市から指定を受けて事業開始となります。
申請書類を作成するまでの準備も大変で、申請書類を提出するまでに2か月以上の期間が掛かります。
それでも申請するにはメリットがあり、指定を取ると「行政から認められた施設となり、信用が手に入る」、「国から毎月給付金もらえる」などにより、障害福祉サービスを始めようと決意した思いを大事に、しっかりと事業を進めることができます。
申請までの流れと、注意ポイント
申請までの流れと注意する点は、次の通りです。
①事前相談
申請を決めたら、事業開始の2か月半以上前までに行政窓口にて事前相談が必要です。
障害福祉サービスを始めようと決めた思いや、背景を分かりやすく伝えることが大事です。
また、希望するサービスの趣旨に該当するかの確認があります。
事業実施計画や、収支予算をしっかりと作成する必要があります。
②事前協議・要件の確認
事前協議に入ると、他の法令などに基づく要件確認があります。
採光・避難経路・違法建築など建物要件があり、ここで指定が認められないケースがあります。事前相談の前から建物についてはしっかりと確認しておくことが重要です。
③人員及び概要の運営確認
市の監査により、指定申請時に勤務予定のない人物の名前を記載する不正が発覚し、指定取消になるなどのケースが実際にあります。
要件のある職種の確保、運営基準の把握状況を確認しておく必要があります。
①から③が問題なく進むと、いよいよ申請書類の提出となります。
申請日から30日以内に申請内容の精査があり、指定となります。
申請書類の作成も大変ですが、それ以上に申請前の協議や要件確認(上記①から③)に専門知識が必要になりますので、一度専門家に相談いただくことをお勧めします。
障害者福祉サービスの申請のご相談、お問合せはお気軽にどうぞ。